システム監査用語集

システム監査で用いられる言葉について、このホームページのあちこちに書き散らかしたことどもをまとめてみました。
[up net on 04/09/28][added on 04/12/04]


第1版[up net on 99/03/07]こちらに載せています。

第2版[up net on 01/11/4]こちらにエクセルシートで載せています。

第3.5版[up net on 02/12/08]こちらにエクセルシートで載せています。

第3.6版[up net on 05/08/18]こちらにエクセルシートで載せました。

第4.0版[up net on 09/06/01]こちらにエクセルシートで載せました。

最新版である第5.0版[up net on 09/09/21]こちにエクセルシートで載せました。


システム監査とは何か[up net on 02/06/09]こちらです。

保証型監査のできるシステム監査基準を作るために[up net on 04/06/29]こちらです。

「システム監査基準()」に対する私の意見[up net on 04/09/06]こちらです。


 システム監査学会のシステム監査用語研究プロジェクトが、平成17年6月1日に、「システム監査用語の定義と解説」を発表しました。
こちら
にあります。(PDFファイルで1.4MB
 総数139個のシステム監査に関連する用語を広範囲かつていねいに定義し解説されています。オーソドックスな定義であり、一般的に異議が出ないような定義のされ方になっています。
 私から見て、好感が持てたのは、システム監査を会計監査や監査役監査と同列に扱っている点です。ややもすると、色々な名称がつく監査について、その扱う領域の大小や、出来ることの優劣により定義して、それぞれの監査に共通する基本的な要件を見失ってしまう定義の仕方があります。システム監査を他の監査と呼ばれるものと同列に置くことによって、システム監査の中にある、「監査」の意味合いが探求出来ることになるので、このプロジェクトが採用されたアプローチに、私は好感が持てました。
(ただ、会計監査の解説で、商法の監査特例法を説明されたのは、会計監査の本質を定義するためには必要なく、また、会社法が成立した後は、該当しなくなる点があることもあって、余分だったように思います。幅広く解説しようとされて、かえって、勇み足になったようです。)

 この定義集を読んで、私が作っている(現在の版は、神尾博さんの見識やウィットがかなり加えられています)「システム監査用語集」の意義が明らかになったのも収穫でした。
 「システム監査用語集」は、次のいくつかの特徴を持っており、その点に存在意義があるようです。
  1)監査とは何かに切り込んでいる
  2)基準と規準の違いを強調している
  3)監査目的、監査目標、監査要点の違いを明確にしている
  4)監査対象、監査範囲、監査項目の違いを明確にしている
  5)事前協議、予備調査、本調査の違いを明確にしている
 いずれも、かなりな単純化を試みており、人によっては厳しい反論がかえってくる定義の仕方です。類似した用語や混同されている用語の違いを強調し明確にすることで、用語への理解が進みます。差異を理解することで、システム監査のやり方が理解出来ます。例えば、2)の違いを理解することで「監査基準」に「規準」を求めることが避けられます。3)の違いを知ることによって、監査計画から監査報告までの過程の各ステージで何をすべきなのかが理解しやすくなります。5)の違いを区分することによって、監査計画の立て方が分かります。
 監査チームのメンバー間で専門用語のコンセンサスを形成することが、「システム監査用語集」の当初の目的であり最大の目標ですが、その時のコンセンサスとは、定義のための定義をすることによって作り上げようとするものではありません。用語間の違いを明確にすることによって、上述のように、監査計画が分かり、監査手続が理解でき、監査基準が読みやすくなるといった効果があるから、単純化したインパクトのある定義をするわけです。したがって、意義の違いを際だたせる必要のない用語は、何々と同義であるとして、特別の定義をしていません。
 システム監査用語研究プロジェクトが「システム監査用語の定義と解説」という労作を発表されたのを読んで、公的な団体とちがって、個人で作る用語集の気軽さを感じました。個人の場合は、当たり障りのないものを作らないでいい気軽さがあります。気軽さというと、いい加減なものを作っているようでいけませんね。社会の拘束から自由とでも言い換えましょうか。例えば、私も「公認システム監査人」ですので、もし間違っていたとしても、公的な立場からは、「システム監査基準」が間違っていると言うことは憚られます。しかし、個人の立場からは、そうした気兼ねから自由です。そんな立場の違いがあって、「システム監査用語集」では、踏み込んだ定義ができるのだろうかと思います。そこに、「システム監査用語集」の存在意義があるように感じました。
[up net on 05/07/11]


「証明」という用語について
 「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」により、生前贈与株式の評価額を予め固定する制度が設けられた。次がこの法律の該当箇条である。
  第四条 二  前号に規定する株式等の全部又は一部について、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を当該合意の時における価額(弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人がその時における相当な価額として証明をしたものに限る。)とすること。
 ここに、「証明」という言葉が用いられている。

[up net on 09/06/16]


システム監査のホームページに戻る


藤野正純のホームページに戻る


藤野正純(Fujino Tadazumi)
ご意見は,fujino@mbox.kyoto-inet.or.jpまで御願いします